税理士の山本です。
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。
厚生年金では平成26年4月から、産前産後期間中は免除されてきました。
不公平だな、と思っていましたが、
出産時に国民年金保険料の負担が減ると、助かりますね。
・対象となるのは 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
・対象期間は 出産予定日または出産日が属する月の4か月間
通常は、出産予定日の6か月前から提出可能ですが、受付は平成31年4月1日からです。
また、この免除期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。
①「業務委託サロンを経営している」
②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」
というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、
「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。
詳しくは、日本年金機構HPでご確認ください(手続きは住民登録のある市役所窓口です)
kei
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