国民年金保険料

税金・社会保険のこと

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【女性スタッフさんがいるオーナーさんへ】

 

税理士の山本です。

 

 

 

平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。

 

 

厚生年金では平成26年4月から、産前産後期間中は免除されてきました。

 

 

 

不公平だな、と思っていましたが、

 

 

 

出産時に国民年金保険料の負担が減ると、助かりますね。

 

 

 

・対象となるのは  国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

・対象期間は    出産予定日または出産日が属する月の4か月間

 

 

通常は、出産予定日の6か月前から提出可能ですが、受付は平成31年4月1日からです。

 

 

 

また、この免除期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。

 

 

 

①「業務委託サロンを経営している」

 

②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」

 

 

 

というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、

 

 

 

「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。

 

 

 

詳しくは、日本年金機構HPでご確認ください(手続きは住民登録のある市役所窓口です)

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

キャッシュレス【続】キャッシュレス・消費者還元事業前のページ

英会話教室は経費で落とせるのか?【海外出店に向けて】次のページ経費に入れる

関連記事

  1. 年末調整
  2. 理容室・美容室と医療費
  3. 美容室のフリーランスと年末調整
  4. インボイスと美容室経営
  5. サロンと社会保険
  6. 美容業と飲食業

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP