税理士の山本です。
オーナーの皆様。
令和3年4月1日から「税込表示(総額表示)」が義務となりますので、ご注意を!
どいうことかというと、
メニューや店販商品の値段をお店で表示するとき、
「11,000円、11,000円(税込)、11,000円(税抜価格10,000円)」
など、税込の合計額がお客様にわかるように書く必要があるということです。
そして、次のような表示は間違いとなりますのでご注意を。
「10,000円(税別)、10,000円(本体価格)、10,000円+消費税」
メニュー、チラシ、ホットペッパーなど、
お客様(消費者)が目にする価格表示であれば、
どのような媒体でも「税込表示」が義務付けられます。
(一方、見積書や請求書等の金額表示や、
業者間取引は総額表示義務の対象とはなっていません。)
オーナーの皆様。
お店のメニュー・店販商品の価格表示が適正か、3月までにご確認ください。
それでは!
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日