美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

4月1日より、メニューの「税込表示」が義務化されます!

総額表示

 

 

税理士の山本です。

 

 

オーナーの皆様。

令和3年4月1日から「税込表示(総額表示)」が義務となりますので、ご注意を!

 

 

どいうことかというと、

メニューや店販商品の値段をお店で表示するとき、

 

「11,000円、11,000円(税込)、11,000円(税抜価格10,000円)」

 

など、税込の合計額がお客様にわかるように書く必要があるということです。

 

 

 

そして、次のような表示は間違いとなりますのでご注意を。

 

「10,000円(税別)、10,000円(本体価格)、10,000円+消費税」

 

 

メニュー、チラシ、ホットペッパーなど、

お客様(消費者)が目にする価格表示であれば、

どのような媒体でも「税込表示」が義務付けられます。

 

 

(一方、見積書や請求書等の金額表示や、

業者間取引は総額表示義務の対象とはなっていません。)

 

 

オーナーの皆様。

お店のメニュー・店販商品の価格表示が適正か、3月までにご確認ください。

 

 

それでは!

 

 

【国税庁:「総額表示」の義務付け】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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