総額表示

税金・社会保険のこと

4月1日より、メニューの「税込表示」が義務化されます!

 

 

税理士の山本です。

 

 

オーナーの皆様。

令和3年4月1日から「税込表示(総額表示)」が義務となりますので、ご注意を!

 

 

どいうことかというと、

メニューや店販商品の値段をお店で表示するとき、

 

「11,000円、11,000円(税込)、11,000円(税抜価格10,000円)」

 

など、税込の合計額がお客様にわかるように書く必要があるということです。

 

 

 

そして、次のような表示は間違いとなりますのでご注意を。

 

「10,000円(税別)、10,000円(本体価格)、10,000円+消費税」

 

 

メニュー、チラシ、ホットペッパーなど、

お客様(消費者)が目にする価格表示であれば、

どのような媒体でも「税込表示」が義務付けられます。

 

 

(一方、見積書や請求書等の金額表示や、

業者間取引は総額表示義務の対象とはなっていません。)

 

 

オーナーの皆様。

お店のメニュー・店販商品の価格表示が適正か、3月までにご確認ください。

 

 

それでは!

 

 

【国税庁:「総額表示」の義務付け】

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

開業なさる理美容師さんへコロナ禍の中、新規開業を決めた美容師・理容師の方へ前のページ

今年の確定申告から、電子申告をしないと10万円損をする!【青色申告特別控除の減額】次のページ電子申告・理美容室

関連記事

  1. 保険料率改定
  2. 美容室と累積赤字
  3. 美容室と年末調整
  4. 電子申告と美容師さん
  5. 年金生活者支援給付金制度
  6. 産前産後

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP