美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

マイホームを買う?夫婦の持分に注意してください、贈与税はおそろしい

マイホームを買う、人生の一大イベントですよね

 

先日、友人がマイホームを買うということで、専門家として話を聞いて欲しいと言われました

 

友人「この家を買おうと思うんだ、

   2人の家だから、登記の持分は嫁さんと共有にしようと思ってる

     嫁さん専業主婦だから、住宅ローンは俺の名義で組もうと思うんだけど、

        問題ないよね?」

 

 

私 「問題おおありだよ

   実際にお金を負担した割合と登記した持分割合が違うと、

   差額を贈与したとみなされて、奥さんに贈与税がかかりかねないよ?」

 

友人「え、そうなの!?」

 

ええ、そうなんです、簡単に言うと

2,000万円の家を100%夫のローンで買って、登記した持分が夫婦で50%ずつだと、

1,000万円を夫から妻に贈与したことになってしまう恐れがあるんですね

すると、税務署に

「奥さん、贈与税、約230万円を一括で払ってね」と言われるなんてことに

 

おお、こわいこわい

 

税務署は不動産の登記情報と課税状況をチェックしています

実際、家を買った人に税務署から「お尋ね」という文書が送られて来ることがあります

その人の職業や年収、資金源などの情報を集めているんですね

 

マイホームを買うときは、贈与税の問題がでないためにも

夫婦の持ち分に注意してください

 

そして、できればマイホームを買う前に、

知り合いに税理士がいたら、相談してみてくださいね

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了