美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

源泉所得税(納期の特例)は、7月10日が納期限【スタッフさん10名未満のオーナーさんへ】

納期の特例

 

税理士の山本です。

 

 

 

6月も半ば、早いものであと少しで今年も半分が終わりますね。

 

 

 

また、スタッフさんの人数が10人未満で、

 

 

 

源泉所得税の納期の特例を受けているオーナーさんは、

 

 

 

2019年上半期の源泉所得税を納める時期がやってきたともいえます。

 

 

 

2019年1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は

 

 

 

7月10日(水)が納付期限となります。

 

 

 

①給与、賞与から徴収した所得税

 

 

②税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したもの

 

 

 

こういったものを半年分一括で納める必要がありますので、

 

 

 

納付漏れがないよう注意しましょう。

 

 

※私にご依頼いただいているオーナーさんは、順次、納付書をお渡しします。

 

 

 

納期の特例を使うと、納付が年2回となり事務処理は楽になります。
 

 

 

しかしその分1回に納める金額は大きくなりますので

 

 

 

「運転資金などに回してしまってお金がない、、、」

 

 

 

なんてことにもなりかねません。

 

 

 

いざ納付となって慌てないよう、別口座で管理するなどの対策をお願いします。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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