税理士の山本です。
6月も半ば、早いものであと少しで今年も半分が終わりますね。
また、スタッフさんの人数が10人未満で、
源泉所得税の納期の特例を受けているオーナーさんは、
2019年上半期の源泉所得税を納める時期がやってきたともいえます。
2019年1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は
7月10日(水)が納付期限となります。
①給与、賞与から徴収した所得税
②税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したもの
こういったものを半年分一括で納める必要がありますので、
納付漏れがないよう注意しましょう。
※私にご依頼いただいているオーナーさんは、順次、納付書をお渡しします。
納期の特例を使うと、納付が年2回となり事務処理は楽になります。
しかしその分1回に納める金額は大きくなりますので
「運転資金などに回してしまってお金がない、、、」
なんてことにもなりかねません。
いざ納付となって慌てないよう、別口座で管理するなどの対策をお願いします。
kei
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