美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

新型コロナの影響で資金繰りが厳しいオーナー様は、納税猶予(延期)制度もご検討を!

理美容と納税猶予

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナウィルスで、多くの理美容業のオーナー様の売上に影響がでています。

 

 

先日ご紹介した公庫の特別融資などを使ったとしても、

 

 

「資金繰りが厳しいなあ。。。」

 

「こんな状況じゃ、税金なんてとても支払えないよ。。。」

 

 

という事態に陥るオーナー様がでてこないとも限りません。

そうなる前に知っておいていただきたいのが、「税金の支払い猶予制度」です。

 

 

税金を納付すると、お店の継続・生活の維持が難しくなるなど、

本当に厳しい資金状況の方しか使えませんが、

税金の支払を猶予(延期)することができる制度があります。

 

【納税猶予制度:税金】

 

 

また、税金以外にも、社会保険(厚生年金)や労働保険にも、

支払猶予の制度がありますので、

もしもの時のために、情報として知っておいてください。

 

 

また、「資金繰りが本当に厳しい。。。」というご友人の経営者様には、

こういった情報をお伝えしていただければと思います。

 

 

【社会保険:猶予】

 

【労働保険:猶予】

 

 

新型コロナウイルスの影響が、数か月で終わるのか、数年続くのかは誰にも判断できません。

私たち経営者としては、最悪の事態を想定して動いていきましょう。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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