美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

税務署の確定申告相談は、「入場整理券」が必要に!【ご自身で確定申告なさるオーナー様へ】

美容室の確定申告

 

税理士の山本です。

 

 

コロナ禍の中、令和3年の確定申告が近づいてきました。

 

 

突然ですが、

毎年、税務署に相談しながら、確定申告書を作成+提出しているオーナー様はご注意ください。

 

 

なぜかというと、

今年は、税務署の確定申告相談を利用するなら、

入場時間帯が指定された「入場整理券」が必要となるためです(コロナ対策のためです)。

 

 

なお、整理券の取得方法は、

 

①各会場での当日配布、②LINEによる事前発行

 

の2通りがあります。

 

 

①各会場での当日配布

 

各会場の開庁時間に合わせて配布がスタートし、

指定入場時間の早いものから先着順で配布されます。

 

 

当日入場分の整理券がなくなった場合でも、翌日分が配布されることはありませんので、

どうしてもその日じゃないとダメという方は、LINEでの事前発行をおすすめします。

 

 

②LINEによる事前発行

 

国税庁のLINE公式アカウント(@kokuzei)を友だち追加し、

相談したい税務署・希望日時を指定して申込を行います。

 

 

事前発行は、2営業日後から10日先までの整理券を発行することができます。

各会場、1日の入場枠が決められていますのでお早めにお手続きを!

 

 

詳しくはこちらの国税庁HPをチェックしてみてください↓

【確定申告会場にお越しになる方へ】

 

 

今年の確定申告は、去年までと勝手が違うこともありますが、

ご自身で申告なさっているオーナー様も、無事、確定申告が完了しますように。

 

 

なお、弊社とご契約いただいているオーナー様は、

もちろん、確定申告書の作成+提出まですべて行いますのでご安心ください。

 

 

それでは!

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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