美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

平成30年中にマイホームを買ったオーナーさん、住宅ローン控除の書類を年内に集めておいてください。

住宅ローン控除

 

 

税理士の山本です

 

 

 

 

平成30年中にマイホームをご購入なさったオーナーさんは、

 

 

 

 

今後10年間、住宅ローン控除を受けることができます。

 

 

 

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで家やマンションを購入すると、

 

 

 

 

「年末のローン残高の1%の所得税が、今後10年間軽減される。」

 

 

 

 

 

という優遇制度です。

 

 

 

 

※年末のローン残高が3,000万円として、この1%が30万円。

 

 

 

10年分ですので、300万円の節税になるというイメージです。

 

 

 

 

 

このように、非常に優遇された住宅ローン控除ですが、

 

 

 

 

確定申告で申請する初年度だけは、次の書類を準備する必要があります。

 

 

 

1.準備する書類は

 

 

①「源泉徴収票」

 

 

法人オーナーさんであれば、年末調整後(12月~翌1月)に税理士から渡されます。

 

 

 

 

②「住宅ローン年末残高証明書」

 

 

住宅ローンを組んだ銀行から毎年、11~12月に送られてきます。

 

 

※銀行によっては、依頼しないと送らない場合もありますので、ご確認ください

 

 

 

 

③「土地・建物の登記事項証明書」

 

 

最寄りの法務局の窓口で取得するか、ホームページ経由で郵送を申し込むことで取得なさってください。

 

 

 

 

④「土地・建物の売買契約書」

 

 

 

建売住宅を購入なさったような場合、これが必要となります。

 

 

売買契約書は、物件の購入時に売主から渡されますが、

 

 

もし紛失した方は、不動産会社さんにご連絡して、再取得なさってください。

 

 

 

 

⑤「工事請負契約書」

 

 

注文住宅を新築した方、あるいは中古を買ってリノベーションした方は、

 

 

工事の請負契約をむすぶ際に、工務店やリノベ会社から請負契約書が渡されます。

 

 

紛失した方は、ハウスメーカー・工務店・リノベ会社に連絡して、再取得なさってください。

 

 

 

※建売の場合は、必要ありません

 

 

 

2.まとめに

 

 

 

確定申告期限ギリギリになって用意すると、

 

 

 

 

「あれっ、あの書類どこだっけな?」

 

 

 

 

と焦ってしまうようなケースも少なくありません。

 

 

 

 

美容業・理容業のオーナーの皆さまであれば、

 

 

 

 

12月の繁忙期はそれどころではないという方も多いと思いますが、

 

 

 

できるだけ年内に確定申告のための書類は準備しておいてください。

 

 

 

 

※遅くとも来年の1月末までにお願いします

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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