美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【女性スタッフさんがいるオーナーさんへ】

産前産後

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。

 

 

 

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるこの制度、

 

 

 

①「業務委託サロンを経営している」

 

②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」

 

 

 

というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、

 

 

 

「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。

 

 

 

で、この制度についてよくあるご質問を書いてみたいと思います。

 

 

 

Q1.産前産後期間は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

 

A1.保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。

 

 

 

Q2.出産後に届け出ることはできますか?

 

Q2.出産後でも届出ることができますので、お早めにお手続きください。

 

 

 

Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?

 

A3.産前産後期間の保険料については、後日還付されます。

 

 

 

 

知らなくて損をしたということがないように、出産を予定なさっているスタッフさんがいる場合、

 

 

 

ぜひ教えてあげていただければと思います。

 

 

 

詳しくは、「日本年金機構」のHPをチェックしてみてください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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