税理士の山本です。
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるこの制度、
①「業務委託サロンを経営している」
②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」
というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、
「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。
で、この制度についてよくあるご質問を書いてみたいと思います。
Q1.産前産後期間は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1.保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。
Q2.出産後に届け出ることはできますか?
Q2.出産後でも届出ることができますので、お早めにお手続きください。
Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A3.産前産後期間の保険料については、後日還付されます。
知らなくて損をしたということがないように、出産を予定なさっているスタッフさんがいる場合、
ぜひ教えてあげていただければと思います。
詳しくは、「日本年金機構」のHPをチェックしてみてください。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日