税理士の山本です。
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるこの制度、
①「業務委託サロンを経営している」
②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」
というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、
「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。
で、この制度についてよくあるご質問を書いてみたいと思います。
Q1.産前産後期間は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1.保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。
Q2.出産後に届け出ることはできますか?
Q2.出産後でも届出ることができますので、お早めにお手続きください。
Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A3.産前産後期間の保険料については、後日還付されます。
知らなくて損をしたということがないように、出産を予定なさっているスタッフさんがいる場合、
ぜひ教えてあげていただければと思います。
詳しくは、「日本年金機構」のHPをチェックしてみてください。
kei
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