税理士の山本です。
年末調整の書類も届き、準備中の方も多いと思います。
その中のひとつ、「給与所得者の保険料控除申告書」は4つのブロックに分かれており、
左半分の「生命保険料控除」は3つに分かれています(オレンジの枠です)。
※画像は、価格.com保険様よりお借りしました
・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
それぞれに控除できる上限金額がありますので、
保険にたくさん入ればお得!というわけではありません。
2種類入る場合でも、例えば「一般の生命保険料控除」と「介護医療保険料」
というように、異なる枠が適用される保険に加入する方が控除額が大きくなります。
ちょっとしたことでトクしますので、
新しく加入を検討される際は、ご参考になさってください。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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