美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

年金生活者支援給付金【年金を受給なさっているご家族がいるオーナーさんへ】

年金生活者支援給付金制度

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「年金生活者支援給付金」

 

 

 

消費税増税に伴い、公的年金等の収入金額や所得が一定金額以下の方に、

 

 

 

生活支援を目的として、年金に上乗せして支給されます。

 

 

 

対象は、「老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金」

 

 

 

を受給している方で、それぞれに収入所得要件があります。

 

 

 

「老齢基礎年金」

 

 

①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である

 

②同一世帯の全員が市町村民税非課税である

 

③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下である

 

 

 

「障害基礎年金・遺族基礎年金」

 

 

①受給者であることに加え、前年の所得が4,621,000円以下であること

 

 

 

2019年4月1日時点で対象となる方には、9月頃に案内(緑色の封書)が届くそうです。

 

 

 

受給のためには返送が必要ですので、

 

 

 

年金を受給なさっているご家族がいるオーナーさんへは、

 

 

 

要件に該当するかのご確認をお忘れなく!

 

 

 

【厚生労働省:年金生活者支援給付金制度】

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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