税理士の山本です。
「年金生活者支援給付金」
消費税増税に伴い、公的年金等の収入金額や所得が一定金額以下の方に、
生活支援を目的として、年金に上乗せして支給されます。
対象は、「老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金」
を受給している方で、それぞれに収入所得要件があります。
「老齢基礎年金」
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
②同一世帯の全員が市町村民税非課税である
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下である
「障害基礎年金・遺族基礎年金」
①受給者であることに加え、前年の所得が4,621,000円以下であること
2019年4月1日時点で対象となる方には、9月頃に案内(緑色の封書)が届くそうです。
受給のためには返送が必要ですので、
年金を受給なさっているご家族がいるオーナーさんへは、
要件に該当するかのご確認をお忘れなく!
kei
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