税理士の山本です。
失業等給付の、給付制限期間が2か月に短縮されています。
これにより、令和2年10月1日以降に離職された方は、
正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、
5年間のうち2回までは、給付制限期間が2か月となります。
(それまでは自己都合で退職した場合、
ハローワークで手続きをしても3か月間給付制限がかかり受給ができませんでした)
なお、懲戒解雇や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限は
これまでどおり3か月となりますのでご注意を。
詳しくは、厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」をご参照ください。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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