美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

失業等給付の制限期間が2か月に短縮されています(失業給付を受ける美容師・理容師さんへ)

美容師・理容師と失業給付

美容師・理容師と失業給付

 

 

税理士の山本です。

 

 

失業等給付の、給付制限期間が2か月に短縮されています。

 

 

これにより、令和2年10月1日以降に離職された方は、

正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、

5年間のうち2回までは、給付制限期間が2か月となります。

 

(それまでは自己都合で退職した場合、

ハローワークで手続きをしても3か月間給付制限がかかり受給ができませんでした)

 

 

なお、懲戒解雇や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限は

これまでどおり3か月となりますのでご注意を。

 

 

詳しくは、厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」をご参照ください。

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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