美容師・理容師と失業給付

税金・社会保険のこと

失業等給付の制限期間が2か月に短縮されています(失業給付を受ける美容師・理容師さんへ)

 

 

税理士の山本です。

 

 

失業等給付の、給付制限期間が2か月に短縮されています。

 

 

これにより、令和2年10月1日以降に離職された方は、

正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、

5年間のうち2回までは、給付制限期間が2か月となります。

 

(それまでは自己都合で退職した場合、

ハローワークで手続きをしても3か月間給付制限がかかり受給ができませんでした)

 

 

なお、懲戒解雇や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限は

これまでどおり3か月となりますのでご注意を。

 

 

詳しくは、厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」をご参照ください。

それでは!

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室・理容室と一時支援金経済産業省より、一時支援金の概要が公表されました!【美容室・理容室のオーナー様へ】前のページ

令和2年の確定申告の受付がスタート【申告・納付期限が4月15日まで延長に】次のページ美容室と理容室の確定申告

関連記事

  1. 年金生活者支援給付金制度
  2. 美容室と確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 納期の特例
  5. 美容室と軽減税率
  6. 保険料率改定

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP