税理士の山本です。
ご自身で申告なさっていたオーナー様の中には、
「過去の確定申告書を無くしちゃったんですけど。。。」
「青色申告の届出や開業届をどこに保管したかわからないんですけど。。。」
というように、お手元に申告書などの控えがない方がいらっしゃいます。
このように申告書・届出などの控えがなくなってしまった時は、
税務署で見たり、控えを請求することができます。
これを、「閲覧サービス」といいます。
1.9月からは、写真撮影がOKに
この閲覧サービス。今までは「見せる」だけでした。
つまり、コピーが欲しい時は、
見せるだけの書類を、「書きとってくる」という手間がかかっていたのですが、
令和元年9月1日以降は、この見せるだけの書類の「写真撮影」がOKになりました。
個人的には、時代に合わせた良い改正だと思います。
2.注意点は
ちなみに、
①動画は不可
②写真撮影したものはチェックされる
③申告書等以外が写真に写りこんでいた場合は、消去する必要があること
という注意点がありますので、写真撮影いただくときはお気を付けください。
台風15号が首都圏を直撃して、交通の乱れや停電が今も続いています。
皆さまのご家族・お店などに大きな被害がでませんように。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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