消費税の増税が、2019年10月に迫っています。
ホントやめて欲しいです。
予定どおり、消費税が引き上げられるなら、
「分譲住宅」は、
2019年10月1日以降引渡し分から、
消費税が10%になります。
一方で、
「注文住宅」は経過措置があり、
2019年3月31日までに契約を結んでおけば、
引渡しが2019年10月1日以降となっても、
税率8%のままとなります。
そのため、
近日中にマイホームをご購入予定であれば、
①2019年9月30日までに、引き渡しを受けること。
②引き渡しが10月1日以降になる見込であれば、2019年3月31日までに、契約しておくこと(注文住宅のみ)。
消費税8%でマイホームを購入するには、
この2点が大切になります。
なお、住宅メーカーの方と話をしたところ、
「注文住宅を購入する場合、
駆け込み需要が高まると、引き渡し期間が6カ月以上になることが予想されるので、
早めの契約完了をオススメします。」
とのことでした。
マイホームは本体価格が大きいので、
消費税が2%増えたとしたら、重い負担となってのしかかります。
いつまでに契約を結べば、8%の税負担で済むのか意識していただき。
避けられる税負担は、全力で回避してください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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