美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

マイホームの購入時期と、消費税10%

マイホームと消費税

 

 

消費税の増税が、2019年10月に迫っています。

 

ホントやめて欲しいです。

 

 

 

 

予定どおり、消費税が引き上げられるなら、

 

 

 

「分譲住宅」は、

 

 

2019年10月1日以降引渡し分から、

 

 

消費税が10%になります。

 

 

 

 

一方で、

 

 

 

 

「注文住宅」は経過措置があり、

 

 

2019年3月31日までに契約を結んでおけば、

 

 

引渡しが2019年10月1日以降となっても、

 

 

税率8%のままとなります

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

近日中にマイホームをご購入予定であれば、

 

 

 

 

 

 

2019年9月30日までに、引き渡しを受けること。

 

 

②引き渡しが10月1日以降になる見込であれば、2019年3月31日までに、契約しておくこと(注文住宅のみ)。

 

 

 

 

 

消費税8%でマイホームを購入するには、

 

 

この2点が大切になります。

 

 

 

 

 

なお、住宅メーカーの方と話をしたところ、

 

 

 

「注文住宅を購入する場合、

 

駆け込み需要が高まると、引き渡し期間が6カ月以上になることが予想されるので、

 

早めの契約完了をオススメします。」

 

 

 

とのことでした。

 

 

 

 

 

マイホームは本体価格が大きいので、

 

 

消費税が2%増えたとしたら、重い負担となってのしかかります。

 

 

 

 

いつまでに契約を結べば、8%の税負担で済むのか意識していただき。

 

 

 

避けられる税負担は、全力で回避してください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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