美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

賞与を支払ったら、社保の手続きをお忘れなく【賞与支払届】

賞与支払届

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

オーナーさんによっては、夏に賞与を出される方もいます。

 

 

 

「うちは少ないけど、夏に賞与を毎年出してあげたいんですよね。」

 

 

 

という方や、

 

 

 

「決算賞与を、夏の賞与という名目でだそうとおもっています!」

 

 

 

というオーナーさんまで、一言で賞与といっても支給方法はまちまちですが、

 

 

 

もし、社会保険に加入なさっているのであれば、

 

 

 

①スタッフさんの賞与から社会保険料を徴収

 

②「賞与支払届」の年金事務所への提出

 

③賞与分の社会保険料の納付

 

 

 

という手続きが必要になってきます。

 

 

 

つまり、賞与も、毎月の給与と同じく社会保険料を徴収・納付しなければいけません。

 

 

 

ついうっかり納付を忘れると、何年かに1度ある年金事務所の調査の時には、

 

 

 

高確率で指摘されますので、指摘された時に、忘れていた分を納付しなければいけません。

 

 

 

ただ、スタッフさんに「ゴメン、あの時の賞与から社会保険料を引き忘れてたから、次の給与で引いとくね。」

 

 

 

なんてことはなかなか言えないと思いますので、

 

 

 

スタッフさんの社会保険の負担分までオーナーさんが負担しなければならないなんてことも、ままあります。

 

 

 

夏に賞与をだされるオーナーさん、

 

 

 

社会保険の手続きはお忘れなきようお気を付けください。

 

 

 

【従業員に賞与を支給したときの手続き】

 

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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