税理士の山本です。
オーナーさんによっては、夏に賞与を出される方もいます。
「うちは少ないけど、夏に賞与を毎年出してあげたいんですよね。」
という方や、
「決算賞与を、夏の賞与という名目でだそうとおもっています!」
というオーナーさんまで、一言で賞与といっても支給方法はまちまちですが、
もし、社会保険に加入なさっているのであれば、
①スタッフさんの賞与から社会保険料を徴収
②「賞与支払届」の年金事務所への提出
③賞与分の社会保険料の納付
という手続きが必要になってきます。
つまり、賞与も、毎月の給与と同じく社会保険料を徴収・納付しなければいけません。
ついうっかり納付を忘れると、何年かに1度ある年金事務所の調査の時には、
高確率で指摘されますので、指摘された時に、忘れていた分を納付しなければいけません。
ただ、スタッフさんに「ゴメン、あの時の賞与から社会保険料を引き忘れてたから、次の給与で引いとくね。」
なんてことはなかなか言えないと思いますので、
スタッフさんの社会保険の負担分までオーナーさんが負担しなければならないなんてことも、ままあります。
夏に賞与をだされるオーナーさん、
社会保険の手続きはお忘れなきようお気を付けください。
kei
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