美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

社会保険料の計算では、通勤手当を含めることを忘れずに

通勤手当と社会保険

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「通勤手当は、社会保険料の計算に含めるべきですか?」

 

 

 

 

 

社会保険について、オーナーさんが疑問に思うことの1つではないでしょうか。

 

 

 

 

 

まず、結論からお伝えすると、「含める」が正解です。

 

 

 

 

「所得税では、通勤手当は一定額まで非課税だから、

 

社会保険の報酬月額にも含めなくて良いんじゃないかな?」

 

 

 

 

とお考えになるオーナーさんが多いですが、

 

 

 

 

社会保険の報酬月額の計算では、「含めて」計算することになります。

 

 

 

 

そのため、スタッフさんが

 

 

 

 

 

「130万円未満の、扶養の範囲内で働きたいんです。」

 

 

 

 

 

という働き方を希望していた時は、

 

 

 

 

特に、計算にご注意ください。

 

 

 

 

 

年金事務所の呼び出し調査で、

 

 

 

 

通勤手当を含めたら、実は130万円以上であることが判明し、

 

 

 

 

 

旦那さんの扶養から外れることになったとしたら、

 

 

 

 

 

最悪の場合、スタッフさんの退職にもつながりかねません。

 

 

 

 

 

オーナーの皆さま、くれぐれもご注意ください。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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