税理士の山本です。
「通勤手当は、社会保険料の計算に含めるべきですか?」
社会保険について、オーナーさんが疑問に思うことの1つではないでしょうか。
まず、結論からお伝えすると、「含める」が正解です。
「所得税では、通勤手当は一定額まで非課税だから、
社会保険の報酬月額にも含めなくて良いんじゃないかな?」
とお考えになるオーナーさんが多いですが、
社会保険の報酬月額の計算では、「含めて」計算することになります。
そのため、スタッフさんが
「130万円未満の、扶養の範囲内で働きたいんです。」
という働き方を希望していた時は、
特に、計算にご注意ください。
年金事務所の呼び出し調査で、
通勤手当を含めたら、実は130万円以上であることが判明し、
旦那さんの扶養から外れることになったとしたら、
最悪の場合、スタッフさんの退職にもつながりかねません。
オーナーの皆さま、くれぐれもご注意ください。
kei
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