税理士の山本です。
税金、社会保険・労働保険で7月10日(水)が期限となっているものがいくつかあります。
忘れているものがないか再度確認をしておきましょう。
①「源泉所得税」の納付
源泉所得税の納期の特例を受けているオーナーさんであれば、
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税の納付期限は、7月10日(水)となっています。
納付が遅れた場合、不納付加算税や延滞税がかかることがありますので十分ご注意ください。
②「労働保険」(年度更新と保険料の納付)
また、労働保険の申告書の提出と保険料の納付期限も、7月10日(水)となっています。
③「社会保険」(算定基礎届)
そして、社会保険の算定基礎届の提出期限も、7月10日(水)となっています。
これだけ重なると、「何か忘れてない?」と不安になるかと思います。
源泉所得税の納付書を早めにとお渡ししているオーナーさんの中には、
7月に入って納付しようと大事にしまわれていて、
そのまま納付を忘れ去れていた。。。なんてケースも過去にはありました。
不納付加算税、とっても痛いので今一度ご確認ください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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