美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

ついに、有給休暇の取得が義務化される

有給休暇の義務化

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

平成31年4月より、「年次有給休暇」の取得が義務化されますね。

 

 

 

 

 

つまり、有給を年10日以上付与されるスタッフさんには、

 

 

 

 

 

最低でも年5日以上の有給休暇を取得させなければならないと。

 

 

 

 

 

私のお客様の中でも、

 

 

 

 

 

12月など繁忙期以外であれば、自由に有給を使っていいことにしているなど、

 

 

 

 

 

来年4月に先立って、制度を整える方が増えていらっしゃいます。

 

 

 

 

 

スタッフさんに気持ちよく、長く働いてもらうためにも、

 

 

 

 

 

こういった対応がますます求められてくるんでしょうね。

 

 

 

 

 

詳細は、厚生労働省ホームページにて公開されてますので下記リンクよりご確認ください。

 

 

 

 

 

●年次有給休暇の時季指定義務(PDF)

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

 

人より結果を出すためには、

 

 

 

 

人より多く、仕事に時間を捧げる(働く)必要があると思ってしまう自分もいます。

 

 

 

 

 

ただ、心身のリフレッシュは大事ですし、

 

 

 

 

家族との時間も大切ですので、

 

 

 

 

スタッフさんには人生を豊かにするために使ってもらいたいですね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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