税理士の山本です。
平成31年4月より、「年次有給休暇」の取得が義務化されますね。
つまり、有給を年10日以上付与されるスタッフさんには、
最低でも年5日以上の有給休暇を取得させなければならないと。
私のお客様の中でも、
12月など繁忙期以外であれば、自由に有給を使っていいことにしているなど、
来年4月に先立って、制度を整える方が増えていらっしゃいます。
スタッフさんに気持ちよく、長く働いてもらうためにも、
こういった対応がますます求められてくるんでしょうね。
詳細は、厚生労働省ホームページにて公開されてますので下記リンクよりご確認ください。
【山本のひとりごと】
人より結果を出すためには、
人より多く、仕事に時間を捧げる(働く)必要があると思ってしまう自分もいます。
ただ、心身のリフレッシュは大事ですし、
家族との時間も大切ですので、
スタッフさんには人生を豊かにするために使ってもらいたいですね。
kei
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