美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

コロナの影響で税金と社会保険料の猶予(後払い)をする前に、リスクを知っておいてください

猶予制度

 

 

税理士の山本です。

 

 

先日もブログでお伝えしましたが、

コロナの影響もあり、税金・社保の支払いを猶予できる制度が新たに設けられています。

 

 

最長1年も猶予できてしまう。緊急時には、ほんとありがたい制度ですが、

 

「じゃあすぐに猶予すればいいんだ!」

 

と思われた方は、ちょっと待ってください。

 

 

実は、税金や社会保険を猶予することで

 

「追加の銀行借入ができなくなるかもしれない。」

 

というリスクを負ってしまうことは知っておいてください。

 

 

どういうことか。

 

 

銀行借入をするとき、通常は税金や社会保険料の未納がないことが条件だったりします。

それなのにもし猶予をしていたら、どう判断されるか?

 

「税金や社会保険料すら納めていない人が、まともに借入金の返済なんてできませんよね?」

 

と判断されてしまい、融資は却下されます。

 

 

そのため、猶予制度が新たに設けられたからといって、

安易に利用するとその後の借入ができなくなる可能性があります。

 

ただ、あくまでも可能性があると言うだけで、

絶対に借入ができないわけではありません。

コロナという稀にみる緊急事態ですので、金融機関によって対応は変わってきます。

 

 

それでも、猶予制度を利用する時は、

既に借入をした後の最終手段だと考えていただきたいです。

 

 

毎日のようにコロナ対策の資金繰り制度が発表されますが、

意外と、こういったリスクがきちんと周知されていないものもあります。

 

 

税金・社会保険の猶予はその最たるものです。

リスクを知ったうえでご判断なさるようにしてください。

※ご心配な方は、1度専門家にご相談なさることをオススメします。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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