税理士の山本です。
先日もブログでお伝えしましたが、
コロナの影響もあり、税金・社保の支払いを猶予できる制度が新たに設けられています。
最長1年も猶予できてしまう。緊急時には、ほんとありがたい制度ですが、
「じゃあすぐに猶予すればいいんだ!」
と思われた方は、ちょっと待ってください。
実は、税金や社会保険を猶予することで
「追加の銀行借入ができなくなるかもしれない。」
というリスクを負ってしまうことは知っておいてください。
どういうことか。
銀行借入をするとき、通常は税金や社会保険料の未納がないことが条件だったりします。
それなのにもし猶予をしていたら、どう判断されるか?
「税金や社会保険料すら納めていない人が、まともに借入金の返済なんてできませんよね?」
と判断されてしまい、融資は却下されます。
そのため、猶予制度が新たに設けられたからといって、
安易に利用するとその後の借入ができなくなる可能性があります。
ただ、あくまでも可能性があると言うだけで、
絶対に借入ができないわけではありません。
コロナという稀にみる緊急事態ですので、金融機関によって対応は変わってきます。
それでも、猶予制度を利用する時は、
既に借入をした後の最終手段だと考えていただきたいです。
毎日のようにコロナ対策の資金繰り制度が発表されますが、
意外と、こういったリスクがきちんと周知されていないものもあります。
税金・社会保険の猶予はその最たるものです。
リスクを知ったうえでご判断なさるようにしてください。
※ご心配な方は、1度専門家にご相談なさることをオススメします。
それでは。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日