税理士の山本です。
ゴールデンウィークに先立って、
税務署から「10連休中の税務署のお知らせ」が公表されています。
ご注意いただきたいのは、2点。
1.税務署の閉庁予定
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁となります。
そのため、新規融資の申込などで納税証明書の発行などが必要なオーナーさんは、
前もって取得していただくことをオススメします。
2.申告・納付等期限
また、4月27日(土)から5月6日(月)までに来る申告・納付等期限については、
10連休明けの5月7日(火)となります。
特に注意していただきたいのが、2月決算法人を経営するオーナーさん。
決算にかかる法人税・消費税等の納期限が、今年だけ4月30日ではなく5月7日(火曜)となります。
5月7日(火曜)は、金融機関の窓口が激込みすることが予想されますので、
4月中に納付していただくことをオススメします。
10連休中は、行政の窓口がストップしてしまうことが避けられませんので、
税務署だけでなく、市役所・区役所などで書類を取得なさる必要がある場合は、
お早目の準備をお願い致します。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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