10連休と税務署

税金・社会保険のこと

10連休は、全ての税務署が閉庁です

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

ゴールデンウィークに先立って、

 

 

 

 

税務署から「10連休中の税務署のお知らせ」が公表されています。

 

 

 

 

ご注意いただきたいのは、2点。

 

 

 

1.税務署の閉庁予定

 

 

4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁となります。

 

 

 

そのため、新規融資の申込などで納税証明書の発行などが必要なオーナーさんは、

 

 

 

前もって取得していただくことをオススメします。

 

 

 

2.申告・納付等期限

 

 

また、4月27日(土)から5月6日(月)までに来る申告・納付等期限については、

 

 

0連休明けの5月7日(火)となります。

 

 

 

 

特に注意していただきたいのが、2月決算法人を経営するオーナーさん。

 

 

 

 

決算にかかる法人税・消費税等の納期限が、今年だけ4月30日ではなく5月7日(火曜)となります。

 

 

 

 

5月7日(火曜)は、金融機関の窓口が激込みすることが予想されますので、

 

 

 

 

4月中に納付していただくことをオススメします。

 

 

 

 

 

10連休中は、行政の窓口がストップしてしまうことが避けられませんので、

 

 

 

 

税務署だけでなく、市役所・区役所などで書類を取得なさる必要がある場合は、

 

 

 

お早目の準備をお願い致します。

 

 

 

 

【国税庁・10連休に関するお知らせ】

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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