美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

贈与税の申告受付開始【美容室開業で、ご親族から資金援助を受けた方はご注意を!】

美容室と贈与税

 

 

税理士の山本です。

 

 

2月に入り令和元年分の贈与税の申告受付がスタートしました。

この贈与税で特にご注意いただきたい人は、

 

 

2019年中に新規開業なさって、ご親族から出店資金の援助(贈与)を受けた人

 

 

「えっ!家族から援助を受けた出店資金に贈与税がかかるの?」

 

 

とお思いかもしれませんが、110万以上の金額の援助を受けていらっしゃるなら、

贈与税の申告義務が生じています。

 

 

※ちなみに、ご家族から受け取ったお金が「援助(贈与)」ではなく、

「将来返済する」という取り決めになさっている方は、贈与税はかかりませんのでご安心ください

 

 

今年の贈与税の申告期限は、所得税と同じく3月16日(月)です。

昨年110万円を超える贈与を受けた方は、早めに申告をするようにしましょう。

 

 

また、「私って大丈夫かな?」とご心配な方は、お早目に私にご相談ください。

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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