税理士の山本です。
2月に入り令和元年分の贈与税の申告受付がスタートしました。
この贈与税で特にご注意いただきたい人は、
2019年中に新規開業なさって、ご親族から出店資金の援助(贈与)を受けた人
「えっ!家族から援助を受けた出店資金に贈与税がかかるの?」
とお思いかもしれませんが、110万以上の金額の援助を受けていらっしゃるなら、
贈与税の申告義務が生じています。
※ちなみに、ご家族から受け取ったお金が「援助(贈与)」ではなく、
「将来返済する」という取り決めになさっている方は、贈与税はかかりませんのでご安心ください
今年の贈与税の申告期限は、所得税と同じく3月16日(月)です。
昨年110万円を超える贈与を受けた方は、早めに申告をするようにしましょう。
また、「私って大丈夫かな?」とご心配な方は、お早目に私にご相談ください。
それでは。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日