美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

ご夫婦で美容師の方、ミーティング代を経費にしてませんか?

美容室の税務調査・美容師夫婦の打ち合わせ代は経費になるか?

 

 

メガネです。

 

 

 

 

ご夫婦で美容室を営んでいると、税務調査の時に必ずチェックされる点があります。

 

 

 

 

それが、

 

 

 

 

「交際費や会議費の中に、家庭の支出が混同していないか?」

 

 

 

 

言い換えると、

 

 

 

「夫婦の打ち合わせ代(食事代)を、経費にしてないよね?」

 

 

 

という点がチェックされます。

 

 

 

 

 

税務署がどうやって調べるのかというと、

 

 

 

 

 

使った経費のレシートや領収書の内容を1つ1つ確認していきます。

 

 

 

 

スーパーのレシートを見て、

 

 

 

「人参、ジャガイモ、玉ねぎ、肉、カレールー」などと書いてあったら、即アウトです。

 

 

 

 

 

カレーをお客様に提供するサロンは、まず存在しませんよね。

 

出している方がいたら、すみません。

 

 

 

 

 

このように、オーナーさん一家の「プライベートの支払いは、経費になりません」。

 

 

 

 

サロンでお客様に出す飲み物やお菓子も一緒に買ったのであれば、

 

 

 

 

 

その飲み物代・お菓子代だけが経費になります。

 

 

 

 

 

「事業用」の支払いだけが経費として認められるということは、必ず意識してください。

 

 

1.夫婦のミーティング代は、経費になる?

 

 

ただ、夫婦でサロンを経営している美容師さんからよくいただく質問が、

 

 

 

「夫婦で、ミーティングしながら食事をした場合は経費になりますか?」

 

 

 

 

というもの。

 

 

 

 

いい機会なので、税務署の考え方を聞いてみたところ、

 

 

 

 

 

夫婦のミーティング代は、「経費ではない」というのが税務署の原則的な見解です。

 

 

 

 

 

なぜなら、「家庭用の支出と明確に区分できないから」です。

 

 

 

3.経費にいれられる方法はないの?

 

 

だからと言って、経費にできないわけではないです。

 

 

 

 

 

では、どうすればいいのか。

 

 

 

 

 

それは

 

 

「その食事の時に、仕事に関する話をどれだけしていたのか」

 

 

 

 

を具体的に立証できればいいわけですね。

 

 

 

 

つまり、

 

 

 

 

 

食事代を全額経費にはできないが、

 

 

 

 

 

食事代に対して、事業割合(仕事の話をしていた割合)を加味して、経費を計算することになります。

 

4.でもね

 

 

でも正直、毎回、そんな事業割合なんて計算するのは大変です。

 

 

 

 

 

記録をとるのも手間ですよね。

 

 

 

 

個人的な見解にはなりますが、

 

 

 

 

 

この手の節税の話はたくさんありますが、

 

 

 

 

 

個人的には、この手の話に興味を持って、経費を増やすことに使う時間がもったいないと思います。

 

 

 

 

むしろ、マーケティングに時間を使ったり、お客様が喜ぶことに時間を使って、

 

 

 

 

 

サロンの売上を増やすことに目を向けてほしいと思います。

 

 

 

 

 

経費を増やすことよりも、売上を増やす。

 

 

 

 

 

経費を増やすことは、限界がありますが、

 

 

 

 

売上を増やすことには、限界はありません。

 

 

 

 

 

工夫と努力次第でいくらでも増やせます。

 

 

 

 

あなたのサロンが、お客様からもっと愛される、支持されるサロンになるために、

 

 

 

 

 

限りある時間を使って頂きたいと、心から願っています。

 

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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