美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「面貸し(ミラーレンタル)」をしている美容室のオーナーさん、税務調査の対策はしていますよね?【所得税と消費税のダブルパンチ】

「面貸し(ミラーレンタル)」をしている美容室のオーナーさん、税務調査の対策はしていますよね?【所得税と消費税のダブルパンチ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

サロンで面貸しをしていると、税務調査の時に、必ずチェックされる点があります。

 

 

 

 

 

それが、

 

 

 

 

 

「『面貸し(ミラーレンタル)』でサロンで働いている美容師さんは、

 

本当は、外注さんではなく従業員じゃないの?」

 

 

 

 

 

という点です。

 

 

 

 

 

税務署に、面貸ししている美容師さんが従業員であると認定されると、

 

 

 

 

 

サロンのオーナーさんは、①所得税、②消費税のダブルパンチで税金を支払わなければならなくなります。

 

 

 

 

 

今日は、そのリスクについてお話ししたいと思います。

 

 

1.「所得税」のパンチ

 

 

「外注」・・・源泉徴収の義務はありません×

 

 

「給与」・・・源泉徴収の義務があります〇

 

 

 

 

 

もし、外注ではなく給与だと言われたらどうなるか?

 

 

 

 

 

面貸しした美容師さんの報酬のうち、

 

 

 

 

 

サロンが本来、所得税の源泉徴収をしなければならなかった金額を、

 

 

 

 

過去3年分追加で払ってくださいということになります。

 

 

 

 

 

年間360万円払っていたら、1年で30万円前後、3年分だと100万円近い金額を払えということです。

 

 

 

 

とんでもないですね。

 

2.「消費税」のパンチ

 

 

「外注」・・・消費税の計算で引けます〇

 

 

「給与」・・・消費税の計算で引けません×

 

 

 

給与は、消費税の課税対象にならないため、

 

 

 

 

サロン側は、消費税の計算で仕入税額控除を受けることができません。

 

 

 

 

 

一方、外注(報酬)は、事業に該当するため消費税の課税対象となります。

 

 

 

 

 

そのため、サロン側は、消費税の計算で仕入税額控除を受けることができます。

 

 

 

 

 

年間360万円払っていたら、そこに含まれる消費税は27万円くらいです。

 

 

 

 

 

その3年分なので、80万円以上の金額を払えということになります。

 

 

 

 

 

とんでもないですね。

 

 

 

 

このように、「所得税と消費税を合わせて、一括で180万円支払いなさいよ」

 

 

 

と税務署に言われるリスクがあります。

 

 

 

 

所得税と消費税のダブルパンチです。

 

 

 

 

 

しかも、面貸ししている美容師さんが増えたら、

 

 

 

 

もちろんこの税金は、人数に応じて倍になります。

 

 

 

 

恐ろしい話ですよ。

 

 

 

 

 

税務署としても、これだけの税金が徴収できるので、

 

 

 

 

 

税務調査において「給与」なのか「外注」なのかという点は、よく問題になります。

 

 

 

 

 

では、どうやって面貸ししている美容師さんが「外注さん」であるということを証明すればいいでしょうか?

 

 

 

 

 

実は、その5つの判断基準を国税庁は公表してくれています。

 

 

 

 

次回の記事では、その基準をお話ししたいと思います。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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