税理士の山本です。
サロンで面貸しをしていると、税務調査の時に、必ずチェックされる点があります。
それが、
「『面貸し(ミラーレンタル)』でサロンで働いている美容師さんは、
本当は、外注さんではなく従業員じゃないの?」
という点です。
税務署に、面貸ししている美容師さんが従業員であると認定されると、
サロンのオーナーさんは、①所得税、②消費税のダブルパンチで税金を支払わなければならなくなります。
今日は、そのリスクについてお話ししたいと思います。
1.「所得税」のパンチ
「外注」・・・源泉徴収の義務はありません×
「給与」・・・源泉徴収の義務があります〇
もし、外注ではなく給与だと言われたらどうなるか?
面貸しした美容師さんの報酬のうち、
サロンが本来、所得税の源泉徴収をしなければならなかった金額を、
過去3年分追加で払ってくださいということになります。
年間360万円払っていたら、1年で30万円前後、3年分だと100万円近い金額を払えということです。
とんでもないですね。
2.「消費税」のパンチ
「外注」・・・消費税の計算で引けます〇
「給与」・・・消費税の計算で引けません×
給与は、消費税の課税対象にならないため、
サロン側は、消費税の計算で仕入税額控除を受けることができません。
一方、外注(報酬)は、事業に該当するため消費税の課税対象となります。
そのため、サロン側は、消費税の計算で仕入税額控除を受けることができます。
年間360万円払っていたら、そこに含まれる消費税は27万円くらいです。
その3年分なので、80万円以上の金額を払えということになります。
とんでもないですね。
このように、「所得税と消費税を合わせて、一括で180万円支払いなさいよ」
と税務署に言われるリスクがあります。
所得税と消費税のダブルパンチです。
しかも、面貸ししている美容師さんが増えたら、
もちろんこの税金は、人数に応じて倍になります。
恐ろしい話ですよ。
税務署としても、これだけの税金が徴収できるので、
税務調査において「給与」なのか「外注」なのかという点は、よく問題になります。
では、どうやって面貸ししている美容師さんが「外注さん」であるということを証明すればいいでしょうか?
実は、その5つの判断基準を国税庁は公表してくれています。
次回の記事では、その基準をお話ししたいと思います。
kei
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