美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

スタッフさんへ、お年玉を渡すときの注意点

理美容業とお年玉

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

年末年始になると、スタッフさんにお年玉を配るオーナーさんが一定数いらっしゃいます。

 

 

 

1年間の慰労と感謝の気持ちを込めて、あえて手渡し。

 

 

 

スタッフさんからしたら、やはり嬉しいですよね。

 

 

 

ただ、ここで注意しなければいけないこともありまして、

 

 

 

それは、お年玉も給与と同じで、「所得税を引かなければいけない」ということ。

 

 

※ちなみに、お年玉は「大入り袋」や「祝い金」と同様に、

ご祝儀と解釈されますので、原則として社会保険料はかかりません

 

 

 

お年玉からは、所得税をキッチリ引いておく必要がある。

 

 

 

でもそんなことは知らずに、

 

 

 

お年玉として、〇万円など、キリの良い金額を渡しているオーナーさんも多いと思います。

 

 

 

所得税を引いて、1円単位でお年玉袋に入れるなんてお年玉っぽくありませんしね。

 

 

 

ですが、安心してください。

 

 

 

そんな時は、①お年玉は万札で配って、②次の給与で、お年玉分の所得税も一緒に引いてください。

 

 

 

そうすれば、スタッフさんにキリの良い数字でお年玉が渡せますので、

 

 

 

オーナーさんもスタッフさんもハッピーです。

 

 

 

「そんなことまでしなければいけないの?」

 

 

 

と思うオーナーさんもいらっしゃるかもしれませんが、

 

 

 

税務調査が入ったら、所得税を引いてるかどうかは確実に指摘されます。

 

 

 

ですので、スタッフさんにお年玉を渡すなら、

 

 

 

源泉所得税だけは、次の給与でキッチリ引いてリスクを軽減していただき、

 

 

 

新年を気持ちよくスタートしていただければと思います。

 

 

 

それでは。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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