税理士の山本です。
年末年始になると、スタッフさんにお年玉を配るオーナーさんが一定数いらっしゃいます。
1年間の慰労と感謝の気持ちを込めて、あえて手渡し。
スタッフさんからしたら、やはり嬉しいですよね。
ただ、ここで注意しなければいけないこともありまして、
それは、お年玉も給与と同じで、「所得税を引かなければいけない」ということ。
※ちなみに、お年玉は「大入り袋」や「祝い金」と同様に、
ご祝儀と解釈されますので、原則として社会保険料はかかりません
お年玉からは、所得税をキッチリ引いておく必要がある。
でもそんなことは知らずに、
お年玉として、〇万円など、キリの良い金額を渡しているオーナーさんも多いと思います。
所得税を引いて、1円単位でお年玉袋に入れるなんてお年玉っぽくありませんしね。
ですが、安心してください。
そんな時は、①お年玉は万札で配って、②次の給与で、お年玉分の所得税も一緒に引いてください。
そうすれば、スタッフさんにキリの良い数字でお年玉が渡せますので、
オーナーさんもスタッフさんもハッピーです。
「そんなことまでしなければいけないの?」
と思うオーナーさんもいらっしゃるかもしれませんが、
税務調査が入ったら、所得税を引いてるかどうかは確実に指摘されます。
ですので、スタッフさんにお年玉を渡すなら、
源泉所得税だけは、次の給与でキッチリ引いてリスクを軽減していただき、
新年を気持ちよくスタートしていただければと思います。
それでは。
kei
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