美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室の確定申告が間に合わない時は?【税務調査を避けるためにも】

確定申告期限に間に合わないと

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

平成30年も終わりに差し掛かり、

 

 

 

 

年を越すとすぐに、確定申告の申告期限がやってきます。

 

 

 

 

白色でも、青色でも、何色でも期限は同じですが、

 

 

 

 

この期限を守れないと、もったい無い事になります。

 

 

 

 

「通帳が合計記帳になっていて、内訳発行に時間がかかる。」

 

 

 

「クレジットカード明細の再発行に時間がかかる。」

 

 

 

「控除証明書の再発行に時間がかかる。」

 

 

 

 

などなど。

 

 

 

いろいろな事情があると思いますが、

 

 

 

 

こんな時、どうしたら良いのか。

 

 

 

1.対策としては

 

 

「しかたないので、資料が来るまで待って期限後に申告する。」

 

 

 

 

実は、これが1番やってはいけないこと。

 

 

 

 

青色申告をしている人は、申告期限までに間に合わないと、

 

 

 

 

せっかく認めて貰える65万円の控除が受けられなくなるなど、

 

 

 

 

デメリットが大きすぎるからです。

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

 

もし、申告期限に間に合わなそうであれば、

 

 

 

 

いったん、今わかる情報で数字を固めて、申告してしまいましょう。

 

 

 

 

そして、資料が全て揃ったら、正しく計算し直して、

 

 

 

 

不足している税金を納める、または、還付を受ける。

 

 

 

 

という手続きをとってください。

 

 

 

2.ポイントは

 

 

なお、ここでのポイントは、

 

 

 

 

「後日、追加で納付するために、少なめに申告しておく。」

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

 

なぜか。

 

 

 

 

①「後日、税金の還付を受ける。」

 

 

 

②「後日、税金を追加で納付する。」

 

 

 

 

もちろん、正しい計算に合わせる訳なので、

 

 

 

 

どちらも支払う税額は変わりません。

 

 

 

 

ですが、知っておいてください。

 

 

 

 

税金を還付する手続きをすると、

 

 

 

 

税務署からの問い合わせや、税務調査のキッカケになることがあります。

 

 

 

 

※わかりやすい理由ですが、税務署は、

 

 

 

「税金を支払ってくれるのなら、喜んで受け取ります。

 

 

ただ、税金を返すなら、こっちが納得する理由がないと認めないよ。」

 

 

 

というスタンスだからです。

 

 

 

 

なので、

 

 

 

 

まずは、少ない金額で納税して、

 

 

 

 

後に正しく計算し直してから、追加で納税することをオススメします。

 

 

 

 

そうすることによって、

 

 

 

 

少しでも、税務署から問い合わせや、

 

 

 

 

調査がくるリスクを下げておいていただきたいからです。

 

 

 

3.まとめに

 

 

毎月、月次試算表をキッチリ作っている人なら問題ありませんが、

 

 

 

 

何か月も試算表を作っていないような方の場合、

 

 

 

 

確定申告も遅れがちになると思います。

 

 

 

 

申告期限に間に合わないと、リスクばかり増えていきますので、

 

 

 

 

年内からしっかりと準備しておいてください。

 

 

※特に、書類はキッチリ用意しておくことをオススメします。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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