確定申告期限に間に合わないと

税務調査がくる前に

美容室の確定申告が間に合わない時は?【税務調査を避けるためにも】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

平成30年も終わりに差し掛かり、

 

 

 

 

年を越すとすぐに、確定申告の申告期限がやってきます。

 

 

 

 

白色でも、青色でも、何色でも期限は同じですが、

 

 

 

 

この期限を守れないと、もったい無い事になります。

 

 

 

 

「通帳が合計記帳になっていて、内訳発行に時間がかかる。」

 

 

 

「クレジットカード明細の再発行に時間がかかる。」

 

 

 

「控除証明書の再発行に時間がかかる。」

 

 

 

 

などなど。

 

 

 

いろいろな事情があると思いますが、

 

 

 

 

こんな時、どうしたら良いのか。

 

 

 

1.対策としては

 

 

「しかたないので、資料が来るまで待って期限後に申告する。」

 

 

 

 

実は、これが1番やってはいけないこと。

 

 

 

 

青色申告をしている人は、申告期限までに間に合わないと、

 

 

 

 

せっかく認めて貰える65万円の控除が受けられなくなるなど、

 

 

 

 

デメリットが大きすぎるからです。

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

 

もし、申告期限に間に合わなそうであれば、

 

 

 

 

いったん、今わかる情報で数字を固めて、申告してしまいましょう。

 

 

 

 

そして、資料が全て揃ったら、正しく計算し直して、

 

 

 

 

不足している税金を納める、または、還付を受ける。

 

 

 

 

という手続きをとってください。

 

 

 

2.ポイントは

 

 

なお、ここでのポイントは、

 

 

 

 

「後日、追加で納付するために、少なめに申告しておく。」

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

 

なぜか。

 

 

 

 

①「後日、税金の還付を受ける。」

 

 

 

②「後日、税金を追加で納付する。」

 

 

 

 

もちろん、正しい計算に合わせる訳なので、

 

 

 

 

どちらも支払う税額は変わりません。

 

 

 

 

ですが、知っておいてください。

 

 

 

 

税金を還付する手続きをすると、

 

 

 

 

税務署からの問い合わせや、税務調査のキッカケになることがあります。

 

 

 

 

※わかりやすい理由ですが、税務署は、

 

 

 

「税金を支払ってくれるのなら、喜んで受け取ります。

 

 

ただ、税金を返すなら、こっちが納得する理由がないと認めないよ。」

 

 

 

というスタンスだからです。

 

 

 

 

なので、

 

 

 

 

まずは、少ない金額で納税して、

 

 

 

 

後に正しく計算し直してから、追加で納税することをオススメします。

 

 

 

 

そうすることによって、

 

 

 

 

少しでも、税務署から問い合わせや、

 

 

 

 

調査がくるリスクを下げておいていただきたいからです。

 

 

 

3.まとめに

 

 

毎月、月次試算表をキッチリ作っている人なら問題ありませんが、

 

 

 

 

何か月も試算表を作っていないような方の場合、

 

 

 

 

確定申告も遅れがちになると思います。

 

 

 

 

申告期限に間に合わないと、リスクばかり増えていきますので、

 

 

 

 

年内からしっかりと準備しておいてください。

 

 

※特に、書類はキッチリ用意しておくことをオススメします。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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