美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

食事代は、経費になるんでしょうか?【開業直後のよくあるご質問】

美容室と食事代と経費

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

開業なさったばかりの方が、経理で迷われるポイントの1つが、

 

 

 

 

 

「何が経費になるのかわかりません。。。」

 

 

 

 

 

ということ。

 

 

 

 

 

よく「経費になる」「経費で落とせる」といった表現をしますが、

 

 

 

 

 

経費になるかならないかは、「事業のために使った支出かどうか」で判断されます。

 

 

 

 

 

たとえば、美容材料については、

 

 

 

 

 

それがなければお客様にサービスを提供できませんので、

 

 

 

 

「事業のために使った支出」ですので経費になります。

 

 

 

 

一方、

 

 

 

 

 

オーナーさんたちが、よく経費にできるか迷われる支出の代表格が、

 

 

 

 

「食事代」です。

 

 

 

 

①まず、「オーナーさんの通常の食事代(プライベート)」は、経費にはなりません。

 

 

 

 

なぜなら、通常の飲食代は、お店を経営してなくてもかかるお金だからです。

 

 

 

 

 

したがって、ご家庭での家族の食卓に出される料理の食材代や、

 

 

 

 

ご家族で外食に行ったときの食事代は、

 

 

 

 

「事業のために使った支出」ではないので、経費にできません。

 

 

 

 

 

②一方、仕事に関係のある方との打ち合わせや接待のための食事代であれば、

 

 

 

 

 

経費に入れることができます。

 

 

 

 

ビジネスを目的としていて、お店を経営しているからこそかかるお金だからですね。

 

 

 

 

食事代は、税務調査においてもチェックされやすい項目だからこそ、

 

 

 

 

 

①プライベートなのか②仕事なのか、

 

 

 

 

 

キチンと区分したうえで経費に入れるようにしてください。

 

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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