美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

税務調査では、しっかり主張し続けるのがポイント

税務調査では、主張し続ける

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

今日は、美容業における税務調査のポイントを1つお伝えします。

 

 

 

 

 

あなたが休日に幼馴染と呑みに行って、

 

 

 

 

互いに仕事の相談をしたとします。

 

 

 

 

話は盛り上がり、

 

 

 

 

 

「お互いビジネスパートナーになって、新たなサービスをしていこう!」

 

 

 

 

 

こんな話になったとします。

 

 

 

 

 

あなたはこの呑み代を、交際費として経費にした。

 

 

 

 

 

後日、これを税務調査で指摘され、

 

 

 

 

 

「プライベートの呑み代は経費にできない。」

 

 

 

 

 

と税務署に言われた。

 

 

 

 

 

しかし、あなたはこの様に主張する。

 

 

 

 

 

「仕事の食事代で、プライベートではありません。」

 

 

 

 

 

一方、税務調査官はこう指摘する。

 

 

 

 

 

「休日に幼馴染と呑みに行ってたら、プライベートでしょう。

 

仕事の打ち合わせだと、証明はできるんですか?」

 

 

 

 

 

その時の資料は、居酒屋の領収書しかない。

 

 

 

 

 

特に話した内容を記録しているわけではない。

 

 

 

 

 

さて、こんな時、どう対処すればいいでしょうか?

 

 

 

 

 

答えをお伝えすると、

 

 

 

 

 

「あなたが仕事という認識であれば、そのまま主張し続けてください。」

 

 

 

 

 

特に記録がないからといって、焦る必要はありません。

 

 

 

 

 

実は、税務署が仕事ではなく、プライベートだと言うのであれば、

 

 

 

 

 

仕事ではないということを税務署が証明しなければなりません。

 

 

 

 

 

費ではないと証明する責任は、税務署側にあるということです。

 

 

 

 

 

※これを、「立証責任(りっしょうせきにん)」といいます

 

 

 

 

 

そのため、あなたは領収書の保管と、誰と行ったかをメモしておく。

 

 

 

 

 

そして、仕事であると主張し続けてください。

 

 

 

 

 

基本的に、税務調査における立証責任は、税務署側にあります。

 

 

 

 

 

この原則を知っているだけで、税務調査の戦い方は大きく変わります。

 

 

 

 

 

税務調査は、こちら側が追い込まれるイメージがありますが、

 

 

 

 

 

実は、不利な立場にいるのは、

 

 

 

 

 

むしろ税務署なんだということは、知っておいてください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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