税理士の山本です。
今日は、美容業における税務調査のポイントを1つお伝えします。
あなたが休日に幼馴染と呑みに行って、
互いに仕事の相談をしたとします。
話は盛り上がり、
「お互いビジネスパートナーになって、新たなサービスをしていこう!」
こんな話になったとします。
あなたはこの呑み代を、交際費として経費にした。
後日、これを税務調査で指摘され、
「プライベートの呑み代は経費にできない。」
と税務署に言われた。
しかし、あなたはこの様に主張する。
「仕事の食事代で、プライベートではありません。」
一方、税務調査官はこう指摘する。
「休日に幼馴染と呑みに行ってたら、プライベートでしょう。
仕事の打ち合わせだと、証明はできるんですか?」
その時の資料は、居酒屋の領収書しかない。
特に話した内容を記録しているわけではない。
さて、こんな時、どう対処すればいいでしょうか?
答えをお伝えすると、
「あなたが仕事という認識であれば、そのまま主張し続けてください。」
特に記録がないからといって、焦る必要はありません。
実は、税務署が仕事ではなく、プライベートだと言うのであれば、
仕事ではないということを税務署が証明しなければなりません。
経費ではないと証明する責任は、税務署側にあるということです。
※これを、「立証責任(りっしょうせきにん)」といいます
そのため、あなたは領収書の保管と、誰と行ったかをメモしておく。
そして、仕事であると主張し続けてください。
基本的に、税務調査における立証責任は、税務署側にあります。
この原則を知っているだけで、税務調査の戦い方は大きく変わります。
税務調査は、こちら側が追い込まれるイメージがありますが、
実は、不利な立場にいるのは、
むしろ税務署なんだということは、知っておいてください。
kei
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