美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

お店の定休日に使った領収書は、税務調査でチェックされるのを知っていますか?【美容室のオーナーさんへ】

お店の定休日に使った領収書は、税務調査でチェックされるのを知っていますか?【飲食店・美容室のオーナーさんへ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室の税務調査では、

 

 

 

 

 

「定休日の領収書」が、特にチェックされることを知っていますか?

 

 

 

 

 

なぜかというと、

 

 

 

 

 

お店の定休日の領収書には、

 

 

 

 

 

「個人的支出が混じってるんじゃないかな?」

 

 

 

 

と税務署が疑うからですね。

 

 

 

 

コンビニやデパートでレシートではなく領収書をもらって、

 

 

 

 

 

内容をわからなくして、

 

 

 

 

個人的な支出を経費に落としていないかどうかチェックしてきます。

 

 

 

 

 

スタッフさんに対して、定休日の業務内容(本当に定休日に仕事をしているかどうか)を

 

 

 

 

 

質問してくることもありますし、

 

 

 

 

 

デパートに直接出向いて、どんなものを何個購入したのか確認することもあります。

 

 

 

 

 

 

「デパートに確認した結果、消耗品10万円の実態は、紳士用のバッグでした

 

オーナーさんが使っているそのバッグで間違いないですね?」

 

 

 

 

 

 

などとチェックされます。

 

 

 

 

 

デパートの領収書には、通し番号がありますので、内容まですべてわかります。

 

 

 

 

 

いうまでもなく、個人的な支出だった場合、経費として認められません。

 

 

 

 

 

 

税務署は、原始資料(レシートや領収書)から、あらゆる角度で事実を把握してきます。

 

 

 

 

 

日常の行動から逸脱した行動がないかチェックしたり、

 

 

 

 

 

反面調査(取引先に確認)という手段も使えることを覚えておいてください。

 

 

 

 

 

 

<まとめ:税務調査でチェックされるポイント(こんな視点でチェックされます)>

 

 

①お店の定休日のレシートや領収書は、個人的な支出じゃないかな?

 

 

②本当に定休日に仕事をしていたのかな?

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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