美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「知り合いのオーナーは調査で通った」は、本当に大丈夫か?

税務調査

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「知り合いのオーナーは、調査で通ったそうなんですけど、

 

〇〇っていう方法は本当に大丈夫なんでしょうか?(〇〇は、グレーな方法)」

 

 

 

 

美容業のオーナーさんから、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

 

オーナーさんご自身も「見付かったら突っ込まれるかも、、、」と思いながらも、

 

 

 

 

税務調査では特に指摘されず、ということもあったりします。

 

 

 

 

また、これに尾ひれが付いて「この節税策は、税務署のお墨付き」なんて話がオーナーさんの間で広まることもあります。

 

 

 

 

「調査で指摘がないということは、認められたんだ!」

 

 

 

 

と思うこともあるかもしれませんが、

 

 

 

 

実際は、調査官が見付けられなかっただけという場合がほとんどです。

 

 

 

 

税務調査は日数も時間も限られていますので、調査官も全てチェックすることは不可能です。

 

 

 

 

また、調査官は「見るべきポイント」を狙って調査しているので、目に留まらずスルーされる項目もあります。

 

 

 

 

つまり、

 

 

「調査官に指摘され、説明した上で問題なしとなったもの」

 

 

 

 

「そもそも指摘されなかったもの(見つからなかったもの)」

 

 

 

は全く別物です。

 

 

 

 

どれくらいリスクを取るかは、オーナーさんの経営判断次第にはなりますが、

 

 

 

 

お知り合いの「これは大丈夫だった。」という話を鵜呑みにすることのないように、

 

 

 

くれぐれもお気を付けください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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