すっかり秋ですね、
税理士の山本です。
決算の時、税理士に
「銀行の残高証明書を取得していただけませんか?」
と言われることがあると思います。
「なんで、面倒だな。
預金通帳の写しで足りるでしょ?
手数料もかかるよ。」
と思われるかもしれません。
実は、残高証明書がなくても、
決算書の作成・提出には、何の問題もありません。
では、なぜ残高証明書を用意していただくかと言うと、
①「申告モレを防ぐため。」
そして、
②「申告モレにより、税務署のチェックが厳しくなるのを防ぐため。」
これが理由です。
1.通帳を増やすタイミング
美容室の新規出店の時によくあるのですが、
資金管理用に、新しい通帳を作ることがあります。
多店舗展開を進めるオーナーさんの場合、
取引する銀行の数も、通帳の数も、
どうしても増やさざるを得ません。
そうすると、
「新しい口座を作ったんだけど、
うっかり、税理士に伝えるのを忘れていた。」
こんなこともあったりします。
残高が1円の通帳でも、
帳簿には、計上する必要があります。
では、帳簿に載っていない通帳の存在が明らかになったら、
税務署がどう思うか。
税務署としては、
「売上を抜いて隠すために、この口座を作ったんじゃないの?」
と疑うことになります。
こちらがうっかり計上を忘れていたとしても、
わざと帳簿に計上していなかった、と疑われはじめます。
もちろん、そういう疑いのある納税者だと認識されたら、
以後の税務調査が厳しくなっていくのは、
言うまでもありません。
2.だからこそ
多店舗展開が進んできたら、
決算の時に、残高証明書を取得することをオススメします。
転ばぬ先の杖として。
税務調査対策の1つとして、知っておいてください。
【山本のひとりごと】
千葉駅で外国人の男の子2人が追いかけっこしていて、
ヘ~イ、ニック!ニーーーック!
エヌ、アイ、シー、ケー!ニック!
と叫んでいるのを見て、
「千葉ってなかなかグローバルだな」と思いました。
kei
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