美容室と税務調査

税務調査がくる前に

美容室の申告モレと残高証明書

 

 

すっかり秋ですね、

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

決算の時、税理士に

 

 

 

 

 

「銀行の残高証明書を取得していただけませんか?」

 

 

 

 

 

と言われることがあると思います。

 

 

 

 

 

 

「なんで、面倒だな。

 

預金通帳の写しで足りるでしょ?

 

手数料もかかるよ。」

 

 

 

 

 

 

と思われるかもしれません。

 

 

 

 

 

実は、残高証明書がなくても、

 

 

 

 

決算書の作成・提出には、何の問題もありません。

 

 

 

 

 

では、なぜ残高証明書を用意していただくかと言うと、

 

 

 

 

 

①「申告モレを防ぐため。」

 

 

 

 

 

そして、

 

 

 

 

 

②「申告モレにより、税務署のチェックが厳しくなるのを防ぐため。」

 

 

 

 

 

これが理由です。

 

 

 

 

1.通帳を増やすタイミング

 

 

美容室の新規出店の時によくあるのですが、

 

 

 

 

 

資金管理用に、新しい通帳を作ることがあります。

 

 

 

 

 

多店舗展開を進めるオーナーさんの場合、

 

 

 

 

 

取引する銀行の数も、通帳の数も、

 

 

 

 

 

どうしても増やさざるを得ません。

 

 

 

 

 

そうすると、

 

 

 

 

 

「新しい口座を作ったんだけど、

 

うっかり、税理士に伝えるのを忘れていた。」

 

 

 

 

 

こんなこともあったりします。

 

 

 

 

 

残高が1円の通帳でも、

 

 

 

 

 

帳簿には、計上する必要があります。

 

 

 

 

 

では、帳簿に載っていない通帳の存在が明らかになったら、

 

 

 

 

 

税務署がどう思うか。

 

 

 

 

 

税務署としては、

 

 

 

 

 

「売上を抜いて隠すために、この口座を作ったんじゃないの?」

 

 

 

 

 

と疑うことになります。

 

 

 

 

 

こちらがうっかり計上を忘れていたとしても、

 

 

 

 

 

わざと帳簿に計上していなかった、と疑われはじめます。

 

 

 

 

 

もちろん、そういう疑いのある納税者だと認識されたら、

 

 

 

 

 

以後の税務調査が厳しくなっていくのは、

 

 

 

 

 

言うまでもありません。

 

 

 

2.だからこそ

 

 

 

多店舗展開が進んできたら、

 

 

 

 

 

決算の時に、残高証明書を取得することをオススメします。

 

 

 

 

 

転ばぬ先の杖として。

 

 

 

 

 

税務調査対策の1つとして、知っておいてください。

 

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

千葉駅で外国人の男の子2人が追いかけっこしていて、

 

 

 

ヘ~イ、ニック!ニーーーック!

 

 

 

エヌ、アイ、シー、ケー!ニック!

 

 

 

と叫んでいるのを見て、

 

 

 

「千葉ってなかなかグローバルだな」と思いました。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室とふるさと納税美容室とふるさと納税前のページ

ブログを書き始めて、1年が経った次のページ美容室理容室専門の税理士、山本佳

関連記事

  1. 美容室と税務調査
  2. 税務調査と税理士
  3. 税務調査
  4. 理美容業とお年玉
  5. 予告なしで税務署がお店に来ることがあることを知っていますか?無予告調査といいます【現金商売と税務調査】
  6. 美容室の税務調査

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP