美容室と税務調査

税務調査がくる前に

美容室の申告モレと残高証明書

 

 

すっかり秋ですね、

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

決算の時、税理士に

 

 

 

 

 

「銀行の残高証明書を取得していただけませんか?」

 

 

 

 

 

と言われることがあると思います。

 

 

 

 

 

 

「なんで、面倒だな。

 

預金通帳の写しで足りるでしょ?

 

手数料もかかるよ。」

 

 

 

 

 

 

と思われるかもしれません。

 

 

 

 

 

実は、残高証明書がなくても、

 

 

 

 

決算書の作成・提出には、何の問題もありません。

 

 

 

 

 

では、なぜ残高証明書を用意していただくかと言うと、

 

 

 

 

 

①「申告モレを防ぐため。」

 

 

 

 

 

そして、

 

 

 

 

 

②「申告モレにより、税務署のチェックが厳しくなるのを防ぐため。」

 

 

 

 

 

これが理由です。

 

 

 

 

1.通帳を増やすタイミング

 

 

美容室の新規出店の時によくあるのですが、

 

 

 

 

 

資金管理用に、新しい通帳を作ることがあります。

 

 

 

 

 

多店舗展開を進めるオーナーさんの場合、

 

 

 

 

 

取引する銀行の数も、通帳の数も、

 

 

 

 

 

どうしても増やさざるを得ません。

 

 

 

 

 

そうすると、

 

 

 

 

 

「新しい口座を作ったんだけど、

 

うっかり、税理士に伝えるのを忘れていた。」

 

 

 

 

 

こんなこともあったりします。

 

 

 

 

 

残高が1円の通帳でも、

 

 

 

 

 

帳簿には、計上する必要があります。

 

 

 

 

 

では、帳簿に載っていない通帳の存在が明らかになったら、

 

 

 

 

 

税務署がどう思うか。

 

 

 

 

 

税務署としては、

 

 

 

 

 

「売上を抜いて隠すために、この口座を作ったんじゃないの?」

 

 

 

 

 

と疑うことになります。

 

 

 

 

 

こちらがうっかり計上を忘れていたとしても、

 

 

 

 

 

わざと帳簿に計上していなかった、と疑われはじめます。

 

 

 

 

 

もちろん、そういう疑いのある納税者だと認識されたら、

 

 

 

 

 

以後の税務調査が厳しくなっていくのは、

 

 

 

 

 

言うまでもありません。

 

 

 

2.だからこそ

 

 

 

多店舗展開が進んできたら、

 

 

 

 

 

決算の時に、残高証明書を取得することをオススメします。

 

 

 

 

 

転ばぬ先の杖として。

 

 

 

 

 

税務調査対策の1つとして、知っておいてください。

 

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

千葉駅で外国人の男の子2人が追いかけっこしていて、

 

 

 

ヘ~イ、ニック!ニーーーック!

 

 

 

エヌ、アイ、シー、ケー!ニック!

 

 

 

と叫んでいるのを見て、

 

 

 

「千葉ってなかなかグローバルだな」と思いました。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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