美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室で使う衣装代は、経費になるのでしょうか?【税務調査に向けて】

美容室と税務調査

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

美容室によっては、スタッフさんに統一した衣装を準備したり、

コンテストや撮影のための衣装を準備することがありますよね。

 

 

 

もちろん、支払はお店負担。

 

 

「仕事のために使っているのだから、経費になるでしょ?」

 

 

と思っていても、税務調査では、

ほとんどのケースで衣装代が重点チェック項目になるので注意が必要です。

 

 

 

どれだけ税務署に説明しても、

 

 

「仕事でもプライベートでも着てますよね?」

 

「スタッフさんの制服代は、スタッフさんが自腹で購入していますよね?」

 

 

など、とにかく、本当に仕事で使ったのかをチェックする質問が飛んできます。

 

 

 

税務調査というのは、私たち経営者の主張をポジティブに聞いてくれる場ではありません。

常に「疑いの目」でチェックが行われる場です。

 

 

だからこそ、衣裳代に限らず、税務署の「疑いの目」に対して、

客観的に経費性があることを証明する必要があります。

 

 

なお、もし、仕事で使った衣装代について証明資料を作るのであれば、

 

 

①衣裳を購入した都度、購入リストを作成する

 

 

そしてそのリストに、

 

 

②購入日、③誰が着用するものか、④保管場所、⑤廃棄した日、⑥廃棄方法

 

 

などの情報を記載していくのが望ましいです。

 

 

仕事で使ったことを客観的に証明するためには、

お店で使用する衣装の保管状況を、常に管理しなければなりません。

誰の目からも、「どう見ても仕事で使ってるな」という証拠を残さなければいけないからです。

 

 

 

客観的な証拠作りも、経営者にとって必要な作業になります。

 

 

美容室の税務調査でお困りのオーナー様は、1度ご相談下さい。

 

 

それでは。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了