美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

税務調査は、お店でやらないといけませんか?

美容室の税務調査

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「税務調査は、お店でやらないといけませんか?」

 

 

 

 

 

オーナーさんからこんなご質問をいただきました。

 

 

 

 

 

 

税務調査を行う際、税務署は、一般に次の場所を指定してきます。

 

 

 

 

 

「個人事業主・・・店舗」

 

 

「法人・・・・・本店」

 

 

 

 

 

つまり、サロンワークを行っているお店でやらせてくださいと言ってくるわけですね。

 

 

 

 

 

 

ですが、この調査場所は、必ずしも強制されるものではありません。

 

 

 

 

 

 

次のような事情があれば、税務調査を別の場所で行ってもらうことも可能です。

 

 

 

 

 

・お店や本店に税務調査に対応できるスペースがない

 

 

・税務調査のやり取りが、スタッフさんに聞こえると支障がある

 

 

・お客様の出入りがあり、税務調査が行われているとわかると、お店の風評被害を招くおそれがある

 

 

 

 

 

このように、お店側のやむを得ない事情がある場合には、別の場所を指定しても構いません。

 

 

 

 

 

 

私も、オーナーさんがどうしてもお店ではできないという場合には、

 

 

 

 

 

 

事務所の打ち合わせスペースを使って税務調査を行ってもらうこともあります。

 

 

 

 

 

 

このように、お店以外の場所で税務調査を行う場合、

 

 

 

 

 

 

調査のための書類を別の場所へ運ぶ労力はかかりますが、

 

 

 

 

 

 

お店の営業はそのままに、調査に対応することが可能です。

 

 

 

 

 

 

税務調査は、原則、平日に2日間行われますので、

 

 

 

 

 

 

お店の営業に支障がないように進めていきましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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