美容室の税務調査

税務調査がくる前に

税務調査は、お店でやらないといけませんか?

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「税務調査は、お店でやらないといけませんか?」

 

 

 

 

 

オーナーさんからこんなご質問をいただきました。

 

 

 

 

 

 

税務調査を行う際、税務署は、一般に次の場所を指定してきます。

 

 

 

 

 

「個人事業主・・・店舗」

 

 

「法人・・・・・本店」

 

 

 

 

 

つまり、サロンワークを行っているお店でやらせてくださいと言ってくるわけですね。

 

 

 

 

 

 

ですが、この調査場所は、必ずしも強制されるものではありません。

 

 

 

 

 

 

次のような事情があれば、税務調査を別の場所で行ってもらうことも可能です。

 

 

 

 

 

・お店や本店に税務調査に対応できるスペースがない

 

 

・税務調査のやり取りが、スタッフさんに聞こえると支障がある

 

 

・お客様の出入りがあり、税務調査が行われているとわかると、お店の風評被害を招くおそれがある

 

 

 

 

 

このように、お店側のやむを得ない事情がある場合には、別の場所を指定しても構いません。

 

 

 

 

 

 

私も、オーナーさんがどうしてもお店ではできないという場合には、

 

 

 

 

 

 

事務所の打ち合わせスペースを使って税務調査を行ってもらうこともあります。

 

 

 

 

 

 

このように、お店以外の場所で税務調査を行う場合、

 

 

 

 

 

 

調査のための書類を別の場所へ運ぶ労力はかかりますが、

 

 

 

 

 

 

お店の営業はそのままに、調査に対応することが可能です。

 

 

 

 

 

 

税務調査は、原則、平日に2日間行われますので、

 

 

 

 

 

 

お店の営業に支障がないように進めていきましょう。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の福利厚生結婚、出産、誕生日の祝い金の注意点前のページ

住宅ローンの担保になっている不動産を、他の銀行融資の担保として使えますか?次のページ新規出店の担保

関連記事

  1. 美容室の税務調査
  2. 美容室の税務調査・美容師夫婦の打ち合わせ代は経費になるか?
  3. はじめての税務調査
  4. 理美容業と領収書
  5. 美容室の税務調査
  6. 理美容業とお年玉

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP