税理士の山本です。
「税務調査は、お店でやらないといけませんか?」
オーナーさんからこんなご質問をいただきました。
税務調査を行う際、税務署は、一般に次の場所を指定してきます。
「個人事業主・・・店舗」
「法人・・・・・本店」
つまり、サロンワークを行っているお店でやらせてくださいと言ってくるわけですね。
ですが、この調査場所は、必ずしも強制されるものではありません。
次のような事情があれば、税務調査を別の場所で行ってもらうことも可能です。
・お店や本店に税務調査に対応できるスペースがない
・税務調査のやり取りが、スタッフさんに聞こえると支障がある
・お客様の出入りがあり、税務調査が行われているとわかると、お店の風評被害を招くおそれがある
このように、お店側のやむを得ない事情がある場合には、別の場所を指定しても構いません。
私も、オーナーさんがどうしてもお店ではできないという場合には、
事務所の打ち合わせスペースを使って税務調査を行ってもらうこともあります。
このように、お店以外の場所で税務調査を行う場合、
調査のための書類を別の場所へ運ぶ労力はかかりますが、
お店の営業はそのままに、調査に対応することが可能です。
税務調査は、原則、平日に2日間行われますので、
お店の営業に支障がないように進めていきましょう。
kei
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