税理士の山本です。
昔から、ニセ税理士の話をちらほら見聞きします。
「ニセ税理士」とは、
無資格で税理士行為をする人をいいます。
※無資格の美容師さん、理容師さんと同じです
もちろん違法。
資格を持っていない人が、申告書の印鑑だけ税理士に頼むのは、
名義貸し行為といって、立派な違法行為です。
頼んだニセ税理士は、
国税局の税理士監理官や税理士会の綱紀観察に見つからないと思っている。
ちなみに見つかると、逮捕されます。
それでもやる人が後を絶たないのは、本当に不思議です。
生活のために、背に腹は変えられないということでしょうか。
税理士事務所をやめて、実力を保てるのはせいぜい1~2年。
新しい情報が入ってこなくなるので、
これまでの知識は、すぐに使い物にならなくなります。
※そもそも、税理士資格を取得できない時点で、実力は知れてますが
何より、オーナーさんに税務調査があったとしても、立ち会うこともできません。
つまり、お客様を守る気すらないと。
ニセ税理士に頼んだ人は、将来的に、ほぼ間違いなく損をするでしょうね。
オーナーの皆さま、
ニセ税理士にくれぐれもご注意ください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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