美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

こんな処理をする税理士は要注意【特別損失と営業外費用】

ずさんな税理士

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

新規にオーナー様と顧問契約をいただくとき、決算書を拝見するのですが、

 

 

 

「これはひどいな。。。」と思うような会計処理を前の税理士がしていることがあります。

 

 

 

その1つが「固定資産除却損・売却損」などの取り扱い。

 

 

 

つまり、固定資産を捨てたり、売ったりしたときに出た損のことです。

 

 

 

こういったイレギュラーな費用を、

 

 

 

特別損失ではなく営業外費用で計上してしまっている決算書を見ることがあります。

 

 

 

なぜ、営業外費用だとダメかというと、

 

 

 

本来、特別損失にすべきイレギュラーな費用を営業外費用にすることで、

 

 

 

「経常利益が大きく下がるor赤字に転落する」可能性があるためです。

 

 

 

つまり、銀行対策を考えたら悪手でしかありません。

 

 

 

そういった事情からイレギュラーな費用は、必ず「特別損失」にしてください。

 

 

 

固定資産の除却・売却だけではありません。

 

 

 

役員退職金・災害・盗難などの臨時の費用も、もちろん特別損失にする。

 

 

 

そして、経常利益を高くするようにしてください。

 

 

 

そうすることで、銀行対策が反映された決算書ができあがります。

 

 

 

逆に、そういった決算書のスコアを気にも留めない税理士には、くれぐれもお気を付けください。

 

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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