ずさんな税理士

税理士のこと

こんな処理をする税理士は要注意【特別損失と営業外費用】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

新規にオーナー様と顧問契約をいただくとき、決算書を拝見するのですが、

 

 

 

「これはひどいな。。。」と思うような会計処理を前の税理士がしていることがあります。

 

 

 

その1つが「固定資産除却損・売却損」などの取り扱い。

 

 

 

つまり、固定資産を捨てたり、売ったりしたときに出た損のことです。

 

 

 

こういったイレギュラーな費用を、

 

 

 

特別損失ではなく営業外費用で計上してしまっている決算書を見ることがあります。

 

 

 

なぜ、営業外費用だとダメかというと、

 

 

 

本来、特別損失にすべきイレギュラーな費用を営業外費用にすることで、

 

 

 

「経常利益が大きく下がるor赤字に転落する」可能性があるためです。

 

 

 

つまり、銀行対策を考えたら悪手でしかありません。

 

 

 

そういった事情からイレギュラーな費用は、必ず「特別損失」にしてください。

 

 

 

固定資産の除却・売却だけではありません。

 

 

 

役員退職金・災害・盗難などの臨時の費用も、もちろん特別損失にする。

 

 

 

そして、経常利益を高くするようにしてください。

 

 

 

そうすることで、銀行対策が反映された決算書ができあがります。

 

 

 

逆に、そういった決算書のスコアを気にも留めない税理士には、くれぐれもお気を付けください。

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

営業利益と経常利益PLで重視される利益ってどれなの?【銀行評価を考えたなら】前のページ

年金生活者支援給付金【年金を受給なさっているご家族がいるオーナーさんへ】次のページ年金生活者支援給付金制度

関連記事

  1. 災害、税金の支援制度
  2. 美容業と流動比率
  3. ふるさと納税、美容師

    税理士のこと

    ふるさと納税がオススメです。

    住民税の納付書が届きはじめ…

  4. 地酒

    税理士のこと

    お盆明けに

    お盆が明けてから、お客様からお…

  5. 美容室と棚卸の重要性

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP