税理士の山本です。
セカンドオピニオンでご相談いただくと、
「節税したいのに、うちの税理士が、それはダメだっていうんですよ」
と嘆いているオーナーさんが非常に多いなと、
たとえば、
非常勤役員の報酬は、固い税理士さんだと月額5万円以下でしょうし、
全く認めないという税理士もいます。
しかし、そういう税理士は、
「税法上経費として認められる額」
の目安を言っているだけで、
実際は、成果に照らして適正であれば、いくらでも良いわけです。
非常勤役員であっても、
名前を連ねるだけで大きな貢献している役員も、現実にはいます。
※稲盛和夫さん、松下幸之助さんのような方が、
あなたの会社の非常勤役員となって経営のアドバイスをしてくださるなら、
年間1,000万円の役員報酬でも安いと感じますよね。
その方の役員報酬が、どのくらいが適正か。
こんなの誰にもわかりません。
もちろん、税理士が決めることじゃないです。
税理士は、税務・会計・財務の専門家ではありますが、
経営の専門家ではありません。
経営の意思決定そのものは、
あくまで経営者であるオーナーさんの思う通りにすべきです。
税理士の意見を鵜呑みにしないように、どうぞご注意ください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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